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むち打ち症・交通事故によるケガでお悩みの方
むち打ち症・交通事故によるケガ
あらかわ本郷整骨院では、交通事故・むち打ち症改善センターを併設して、症状の早期改善に努めております。
むち打ち損傷による分類と症状
ストレートネック症状
交通事故の衝撃で、頸椎の骨がずれて歪み、本来、前方にカーブを描いている頸椎が真っ直ぐになってしまう状態です。 頸椎は、カーブ構造していることで、外部からの衝撃や悪い姿勢からの負担を和らげる、バネみたいな働きをしていますが、そのカーブが失われ、ストレートになってしまうと、バネみたいな柔軟性がなくなり、衝撃をもろに受けるようになってしまいます。 また、首を支えるため、常に、首や肩周りの筋肉が緊張し続けるのて、常に張りやコリ感が抜けません。交通事故による頭痛の大半は、ストレートネックによるものです。むち打ちになると、もっとも合併しやすい症状の一つです。 レントゲンで、ストレートネックと診断される方が大変多くみられますが、ストレートネックの治療や施術を受けられるところは、とても限られてしまいます。 当院では、ストレートネックによる症状を改善する施術を行っております。
頚椎捻挫型
頚椎の周囲の筋や靭帯などの損傷で、最も多くみられ、むちうち症全体の大半を占めているとされています。追突事故の場合、首の後ろや肩に痛みが出やすく、上を向くと痛みが悪化します。 肩・首の動作制限も出現します。
根症状型
頚椎の間を通る神経が圧迫されて症状がでます。 しびれなどの神経症状を合併するのが特徴です。 首の痛み以外にも、ひどい肩こり、腕の痛み、しびれ、だるさ、後頭部痛などが出現します。
バレ・リユウー症状型
後部交感神経症候群ともいいます。 頚椎に沿って走っている椎骨動脈の血流が低下して、頭部の広範囲の痛み、めまい、耳鳴り、吐き気などの症状が出現します。
脊髄症状型
頚椎の後ろを通る脊髄が傷つき、足のしびれや知覚異常が出現し、歩行障害が出てきます。他には、膀胱直腸障害といって、尿や便が出にくくなるケースもあります。
脳髄液減少症
脳脊髄液漏出症ともいいます。交通事故のむち打ちの影響で、脊髄を包む硬膜に傷が入り、激しい頭痛やいろいろな全身症状が現れる症状です。不定愁訴が現れます。
後遺症について
事故から数年経過しても「雨の前の日に患部がうずく」「上を向いた時に首が痛む」など、交通事故によるむち打ちの後遺症に苦しんでおられます。これらの原因の多くは、瘢痕(はんこん:かさぶた)です。 皮ふのケガで出来たかさぶたは、治ったらポロッと取れますが、体内に出来たかさぶたはそうはならず、中途半端な施術では、吸収されずに瘢痕(はんこん)として残り、雨の前の日などに「古傷がうずく」原因となるのです。
特にむち打ちの場合は、10年以上も後遺症に苦しんでいる方がいらっしゃいます。 瘢痕(はんこん)を残さないためにも、がまんせずに、ちゃんと施術を受けることが大切です。
※脳脊髄液減少症や軽度外傷性脳損傷の疑いがある場合は、医療機関にご紹介いたします。
施術費用について
0円です。示談をする前であれば、患者さまの負担はありません。
自賠責保険(負担額0円)での施術をご案内しておりますので、まずは悩まず一度ご相談ください。
慰謝料について
交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料が発生します。
交通事故の被害者になってしまった方には、交通事故が原因による肉体的・精神的損害を補うための慰謝料が発生します。目安としては、1日1回の通院につき4,200円の慰謝料が後日まとめて支払われます。
具体的な算定としては、「施術期間×4,200円」または「通院実日数 ×2)×4,200 円」どちらか少ない方となります。
補償について
むち打ち症の施術費・慰謝料以外に、交通費と休業損害費が補償されています。
交通費は、公共交通機関、タクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代などが補償されています。
休業損害は、休業した期間の給与、賞与相当分などが補償されています。
(自賠責保険基準で1日5,700円~19,000円要証明)
施術期間について
むち打ち症の平均的な施術期間は3ヶ月前後。
比較的早い方は、2週間前後で70%〜80%の症状は減少します。
通う前の注意点
1)整骨院に通わないように誘導する保険担当者がいらっしゃいます。
事前に保険会社の担当者に当院に通う旨の連絡が必要です。 しかし、その際に保険会社によっては、「整骨院には通わないでください。」「病院じゃないと保険金を支払われません」といった誤った情報を患者さんに伝えている担当者がいらっしゃいます。 どこに通って、施術を受けるかは患者さんが決められます。自賠責保険は、整骨院に通っても被害者には保険金が支払われます。 病院で精密検査を受けるように指導されるのは事実です。当院でも事故後、病院受診されていない患者さんには、病院受診を指導しております。これは、念のため他の重大損傷が隠れていないか検査は必要です。しかし、その先、ずっとその病院しか受診できないわけではありません。整骨院での施術も受けられますのでご安心ください。
2)整骨院との併診を認めていない病院もあります。
病院・整形外科では、連携のとれていない整骨院には、併診の同意はしてくれません。整形外科で精密検査を受けて、整骨院で施術を受けたい方は、整骨院が連携を取れている病院に受診する必要があります。これは、事前にお問合せいただけましたら、近医を紹介させていただきます。 どうしても病院・整形外科は、診療受付時間が夕方までのところが多く、仕事後に通院できるところは限られてしまいます。その際、施術は遅くまでやっている整骨院に受診される方は多いです。
その他よくある質問
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